(労働者派遣事業)マージン率などの情報について 労働者派遣法第 23 条第 5 項により派遣元事業者(当社)は、毎事業年度終了後、派遣先から収受する派遣料金に占める派遣労働者に支払う派遣料(賃金)の差額の割合(マージン率といいます)を公開することが義務付けられておりますので情報を公開いたします。 (2025年6月)マージン率などの情報提供 (PDF ファイル 0.21MB)